障害年金は、病気などで日常生活や仕事などの社会生活に制限が生じるようになった際に、国から支給される年金です。
体の病気やメンタルヘルス上の疾患が対象になり、日常生活、社会生活の制限に応じて精神科や心療内科、メンタルクリニックに通院されている方も申請することができます。
対象となる疾患は統合失調症、うつ病、双極性障害、認知症、てんかん、知的障害、発達障害などになります。
初診時に国民保険に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入した場合は「障害厚生年金」の請求となります。
障害基礎年金では1級で年額972,250円+子の加算額、2級で年額777,800円+子の加算額が支給されます。
子の加算額は2人まで1人につき223,800円、3人目以降1人につき74,600円となっています。
初診日から1年6か月通院した時点が「障害認定日」となり、その日から3か月以内の症状・状態について記載された診断書を主治医に記載してもらい用意します。
初診から転院している場合には「初診日証明書類」をはじめに受診した病院で用意してもらいます。
他以下のものを用意し、市区町村役場または年金事務所で申請を行います。
期間は障害の状態に応じ1年から5年の有期認定となります。
ただし、重度の知的障害などで障害の状態に変化が見込まれないと判断される場合は、更新の必要のない永久認定がなされる場合があります。
障害の状態に応じ、提出が必要となる年に、障害の状態を確認するため「障害状態確認届」が誕生月の3か月前の月末に日本年金機構から届きます。
届いたら「診断書」を担当医に記載してもらい、誕生月の末日までに日本年金機構に提出します。
うつ病などの精神疾患となり、働けなくなったとき、「この先の収入はどうしよう」という経済不安はうつ状態をさらに悪化させたり、なかなか改善しない要因の一つとなります。
日本の保険制度の障害年金を利用することで、経済不安を払拭することは、心の安定につながることがあります。
要件を満たす患者さん程、症状が重いゆえ、かえって準備がたいへんで申請できないことなどがあります。
担当医や病院のケースワーカーに相談し、支援してもらうと良いと思います。
日本人の自殺動機は「健康問題」、「経済・生活問題」が上位2位を占めています。
このことは経済的ケアが自死予防においても重要であることを意味しています。