生活福祉金貸付制度は低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯で生活困窮している場合に、都道府県社会福祉協議会を通じ、対象の世帯に対し、資金の貸し付けを行う制度です。
貸し付けが受けられる人は以下になります。
お住まいの地域の市区町村社会福祉協議会が受け付けています。
資金の種類には以下の4つがあります。
総合支援資金には生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費があります。
生活支援費は、生活再建までの間に必要な生活費用で、単身であれば貸付限度額月15万円以内。貸付期間は原則3月(最長12月)となっています。
生活支援費の償還(返済)は据置期間(最終貸付日から6月以内)経過後10年以内で、保証人ありの場合は無利子です。保証人なしの場合は年1.5%の利子となります。
メンタルヘルス上の疾患による急な退職等で生活が困窮している場合や、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所有していて経済的に厳しい状況にある際は、支援の相談先として検討できます。