雇用保険に加入している被保険者が離職(失業)した際、働く意思と能力を有し、求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない場合に支給されるものです。
主な窓口は住居を管轄するハローワークになります。
雇用保険の被保険者が離職した際、一定の要件をみたしている場合に基本手当が支給されます。
(例外:倒産等の場合は離職日以前の1年間に6か月以上の被保険者期間)
基本手当の受給期間は原則、離職した日の翌日から1年間です。
この期限を過ぎてしまうと、所定給付日数が残っていても、その日以降は基本手当を受けることができなくなります。
また、病気や育児・介護などですぐに再就職ができない状態が30日以上続く場合は、働けない理由が解消し、求職活動を開始したときから、給付日数分の基本手当の受給対象になります。
まずは、離職後ハローワークで、受給期間延長(受給期間1年+最大3年間の延長が可能)の申請についてご相談下さい。
給付日数や支給額は、勤続年数・退職理由・年齢などによって異なりますので、詳しくはハローワークで確認して下さい。
(給与の日割りの50%~80%に相当する額が90日~360日の間支給されます。)
受け取り方法等会社にご相談下さい。
『必要書類』は下記の通りです。
※(2)の確認書類がない場合は、ア~ウの、異なる2種類(コピー不可)が必要となります。
・ア:国民健康保険被保険者証又は健康保険被保険者証
・イ:住民票記載事項証明書(住民票の写しまたは印鑑証明書)
・ウ:児童扶養手当証書など
受給資格の決定後、受給説明会の日時が通知され、雇用保険受給資格者のしおりが渡されます。
指定の日時に開催されますので、必ず出席してください。
雇用保険受給資格者のしおり、筆記用具等を持参してください。
原則、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)が行われます。
指定された日に管轄のハローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」と共に提出してください。
受給資格決定日(最初にハローワークで手続きした日)から7日間は待機になるため失業手当が支給されない期間となり、待機満了の翌日から支給対象期間に入ります。
さらに、離職理由が自己都合の場合は、2ヶ月間の給付制限が課せられることになっています。
そのため初回の振込額は少なくなることになります。
失業認定日から通常5営業日で、指定した金融機関の口座に基本手当が振り込まれます(初回は、会社都合の場合:受給資格決定日から約1ヵ月後、自己都合の場合:受給資格決定日から約3ヵ月後)。
※基本手当と傷病手当金は同時に受け取ることはできません。
傷病手当金受給中で退職後29日以内に働ける状態の場合は、そのまま基本手当申請の手続きを行います。
退職後30日以上働けない場合は受給期間延長の手続きが必要になります。
申請手順については、前述した内容をご参照ください。
詳細につきましては住居を管轄するハローワークにてご相談ください。