メンタルヘルス上の疾患がある人が、自立と社会参加の促進を図る目的に都道府県から交付されるものです。
初診日より6か月たった時点で申請が可能となります。
1級・2級・3級に等級が分かれていて、疾患の状態とそれに伴う生活能力の障害の程度により判定されます。
障害が重い順に1級から交付されます。
手帳の交付を受けると以下のような支援が受けられます。(お住まいの自治体により受けられるサービスが異なります。)
市町村の担当課が申請先となります。
以下の書類をそろえてお住まいの市区町村で届け出を行ってください。
(②は障害年金の証書等を提出することにより、省略することができます)
手帳の交付まではおおよそ2か月ほどかかります。
自立支援との同時申請が可能です。
有効期限は2年間で、更新する際は期限の3か月前から手続きが可能です。